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JAバンクの苦情処理措置
および紛争解決措置について - 山口東農業協同組合
- 平成23年12月28日
- 苦情処理措置の概要
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当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAバンクに関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
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1 相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
2 相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。
3 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営陣に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。
4 山口県農業協同組合中央会が設置・運営する山口県JAバンク相談所でも、JAバンクに関するご相談・苦情をお受けしております。公平・中立な立場でお申し出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用の組合に対して迅速な解決を依頼します。

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- 苦情等受付・対応態勢
- 当組合は、下図のような態勢でお客様からの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。
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(※1)当組合の紛争解決措置として、当組合JAバンク相談・苦情等受付窓口または山口県JAバンク相談所を通じてご利用頂くことが可能な争解決機関は次のとおりです。
◇広島弁護士会仲裁センター ◇福岡県弁護士会紛争解決センター
◇東京三弁護士会(東京,第一東京,第二東京)仲裁センター等
◇総合紛争解決センター(大阪府)
(※2)なお、上記の紛争解決機関は、「総合紛争解決センター(大阪府)」を除き、山口県JAバンク相談所を経由せずに、お客様から直接紛争解決を申し立てて頂くことも可能です。
- (※1)(※2)の場合、JAバンクと各弁護士会等との協定に基づき、申立手数料等費用の一部をJAバンクが負担致します。なお、上記のうち大阪の総合紛争解決センター、および上記以外の全国各県の弁護士会仲裁センター等につきましても、お客様から直接お申し立て頂くことは可能ですが、この場合はJAバンクと弁護士会等との協定に基づく案件としてではなく、一般案件として扱われますので、申立手数料等費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承下さい。
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- お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について
- 〔当組合の内部規則(JAバンク利用者サポート等対応要領)の概要〕
- 山口東農業協同組合
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1 お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本支所で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
2 当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
3 ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
4 ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融ADR制度において当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
5 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。

- 紛争解決措置の概要
- 苦情などのお申し出については当組合が対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、当組合の紛争解決措置として次の弁護士会等をご利用頂くことが可能です。
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当組合の紛争解決措置として上記弁護士会等をご利用になられるに際しては、下記の当組合 JAバンク相談・苦情等受付窓口または山口県JAバンク相談所へお申し出頂くか、お客様から各弁護士会に対し直接お申し立てください。(ただし、大阪の総合紛争解決センターのみ、下記の 山口県JAバンク相談所等を通じてのご利用となりますのでご了承下さい。)

なお、大阪の総合紛争解決センターおよび上記以外の全国各県の弁護士会仲裁センター等につきましても、お客様から直接お申し立て頂くことは可能ですが、その場合、申立手数料等の費用は 全てお客様のご負担となりますのでご了承下さい。(詳しくは2ページをご参照下さい。)
また、弁護士会以外の他の機関でも紛争解決のお申し出を受け付けています。詳しくは当組合 JAバンク相談・苦情等受付窓口にご相談下さい。
